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家出人・行方調査
AC家出人・行方調査項目

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家出人・行方調査

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そもそも失踪とは、所在・生死が長期間わからない、行方をくらますことを意味します。
それらの失踪人(行方不明になった人)を法的に死亡したとみなすことも出来ます。
また「失踪宣言」(※民法第30条以下)によって、財産処理などを可能にする制度があります。
これは基本的に失踪人の家族を救済することが目的となります。


 関連民法
《民法第30条「失踪宣告」》

(1) 不在者の生死が7年間分明ならさるときは、家庭裁判所は利害関人請求により失踪の宣言を為すことを得る。
(2) 戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中に在りたる者、その他死亡の原因たるべき危難に遭遇したる者の生死が、戦争の止みたる後、船舶の沈没したる後、またはその他の危難の去りたる後1年間分明ならさるときはまた同じ。

《民法第31条「失踪宣告の効力」》

前条1項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は、前条第1項の期間満了の時に死亡したるものとみなし、前条第2項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は危難の去りたる時に死亡したものとみなす。

《民法第32条「失踪宣告の取消」》

(1) 失踪者の生存すること、または前条に定めたる時と異なりたる時に死亡したることの証明あるときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消すことを要す。ただし、失踪の宣告後、その取消前に善意をもって為したる行為はその効力を変せず。

(2) 失踪の宣告によりて財産を得たるものは、その取消によりて権利を失うも、現に利益を受くる限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

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