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家出人・行方調査
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家出人・行方調査

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そもそも失踪とは、所在・生死が長期間わからない、行方をくらますことを意味します。
それらの失踪人(行方不明になった人)を法的に死亡したとみなすことも出来ます。
また「失踪宣言」(※民法第30条以下)によって、財産処理などを可能にする制度があります。
これは基本的に失踪人の家族を救済することが目的となります。


 不在者財産管理人選任について
従来の住所、または居場所からいなくなり、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいないとき、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等が行えます。


(1) 申立て人   利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)、検察官

(2) 申立先    不在者の従来の住所地の家庭裁判所

(3) 申立てに必要な費用   収入印紙600円、連絡用の郵便切手

(4) 申立てに必要な書類
     ・申立書 1通
     ・申立人、不在者の戸籍謄本 各1通
     ・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
     ・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
     ・利害関係を証する資料
     ・財産目録、不動産登記簿謄本 各1通

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